サクラの花が咲いてやっと春が来た、
と喜んでいたら、いつの間にか、気温も上がり25℃以上の夏日が多くなりました。今年の夏は平年よりも猛暑日が多い予報です。気候温暖化から地球沸騰化の時代へ進んでいますね。
四季折々の風情が無くなり、日本の季節も春夏秋冬から、夏と冬の二季に変わってきましたね。

変わったと言えば新年度の4月から、住宅不動産業界でも制度が変わっています。
省エネ基準適合義務化
住宅不動産業界では、改正建築基準法により、すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付られました。省エネ適合基準義務制度は、新築だけでなく増改築も対象になります。(但し、修繕・リフォーム工事は増改築には含まれません!)
国交省のHPに分かりやすいページがありましたので引用させて頂きます。

省エネ基準適合義務化
施行日:2025年4月1日
対 象:施行日以降に着手するすべての新築・増改築
(新築建築物には、注文住宅、建売住宅、マンションアパート等の共同住宅も含まれる。)
省エネ適合基準の審査:建築確認申請手続きの中で行われる

省エネ基準は、今後段階的に引き上げられ、2030年には、ZEH(ゼロエネルギーハウス)水準の基準に引き上げられ。Z E H水準は光熱費を抑えられ経済的にもお得ですし、ヒートショックや室内熱中症などのリスク、子供の喘息なども抑え、健康的で快適なマイホーム生活が過ごせます!
2030年度以降新築される住宅は、Z E H 水準の省エネ性能が確保されることを目指すとされ、今後、省エネ基準の段階的な引き上げが予定されています。

不動産登記ルールの変更
所有者不明土地の解消を目的に、令和6年4月1日から相続等により不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記の申請を行なうことが義務化され、違反者は10万円以下の過料の対象となりました。
同様の目的で、令和8年4月1日から登記名義人の氏名や住所の変更の日から2年以内に変更登記の申請を行なうことが義務化されます。登記名義人の負担軽減のため、変更登記の申請の義務化と同時に登記官が職権で変更登記を行う仕組みも令和8年4月1日からスタートします。
登記官が住基ネット情報を定期的に検索して、登記名義人の氏名、住所の変更情報を取得し、職権で変更することについて本人の意思確認を行ない本人の了解が得られた場合に限り、職権で変更登記をするという仕組みになります。

新たに不動産を取得して登記を申請する場合
同時に検索情報の申し出をする必要がある登記申請の種類等、令和7年4月21日以降、所有権の保存登記の申請をする場合、登記官に対し所有権の登記名義人となる申請人の検索情報を申請情報の内容として申し出る必要がある。
1.氏名
2.氏名のフリガナ
3.住所
4.生年月日
5.メールアドレス
不動産登記もオンライン申請が進み、登記官も名義人にメール確認する時代になりました。

住宅ローン減税
マイホームの購入希望者には金利上昇傾向のなか、住宅ローン返済も気になるところですよね v(^^♪
子育て世代の住宅取得環境が厳しさを増しているところを踏まえ、住宅ローン減税について、子育て世代等の借入限度額の上乗せ、および、床面積要件の緩和措置を令和7年度も引き続き実施する。今年度も住宅ローン減税が1年間延長が決定しています。
物価高騰の影響を受けやすい子育て世代に、省エネ性能の高い住宅購入やリフォームを支援するものです。

これからの住宅不動産市場は、
人口減少化・建築コスト上昇・高齢化社会・空き家の増加・等々の問題で、良質で健康的な中古住宅市場の拡大普及が求められてきていると言えます。
日本の人口減少が進む中で、子育て世代の支援制度を充実させ、省エネ性能の高い良質な中古住宅を流通させる時代になってきましたね!