冬型の気圧配置の影響か、寒気が流れ込み寒くて強い風の日が多いですね。空気も乾燥しており、山火事や火災が報じられていますから、火の取り扱いには十分に注意をしましょう!!
今から温かい春が待ち遠しいですよね

不動産経済研究所によると、2025年1年間の東京23区の新築マンションの平均価格は過去最高を更新し、1億3,613万円でした!また、首都圏の新築マンションの平均価格も9,182万円で、対前年比17.4%上昇し、1973年の調査開始以来、最高値を更新しました。
一方、中古マンションも「東京カンテイ」の2025年12月の調査によると、東京都内の中古マンション平均価格(70m2換算)は初めて1億円を突破し、1億0,247万円となりました!前年同月比37.1%の大幅な上昇です。特に東京23区では高騰が進んでおり、同月の平均価格は1億1,960万円に達しました。これは前月比4.1%増で、20ヶ月連続の上昇です。
価格高騰の主な要因
1.都心エリアでの新築マンション供給不足
新築マンションの供給が少ないため、築年数の浅い中古マンションが流通市場全体を押し上げている。
2.再開発によるタワーマンションの増加
都心部や湾岸エリアだけでなく、下町でもタワーマンションが「億ション」として市場の相場を引き上げている。
3.富裕層による購入増加
株価上昇を背景に、富裕層の人達が「億ション」を購入していることも要因です。
4.円安の影響
海外投資家にとって日本の不動産に割安感があるため、外国人富裕層によるマンション購入も価格を押し上げています。
5.建築コストの上昇
建築資材価格の上昇、人手不足、人件費増加、等が新築マンションの建築コストを押し上げて、それらの要因が中古マンション市場にも波及しています。
今後の見通しとしては、価格の高止まりは続くものの、高値感が強く伸び率は鈍化する可能性も指摘されています。また、金利上昇が需要を冷ます要因になる可能性もあります。マンション価格の高騰を受けて、ファミリー層を中心に一戸建てへの購入ニーズがシフトする動きも顕在化してきているようです。

先日、分譲マンションの共用部の不具合で発生した居室の漏水被害について、管理組合に損害賠償を求められるかが争われていた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は1月22日、「管理組合が賠償責任を負う」とする判断を初めて示した。
老朽マンションの増加が社会問題となっている昨今、同様な事案に影響を与えることになるでしょうね!
マンション共用部漏水に関する最高裁判決
最高裁判所は、マンションの共用部分の欠陥が原因で漏水が生じ、区分所有者の居室に損害が出た場合、管理組合に賠償責任があるとの判断を初めて示しました。この判決では、管理組合が共用部分の「占有者」に当たると認定されました。これまでの判例では、共用部分の占有者を「区分所有者全員」とする判断もありましたが、今回の最高裁の判断によって、「管理組合」が共用部分の維持管理に関する責任をより明確に負うことになりますね!
これにより、区分所有者が管理組合に損害賠償を請求しやすくなる可能性があります。

区分所有者の注意点
マンションの区分所有者としては、以下の点に注意しておきたいですね!
1.管理規約の確認
マンションの管理規約には、共用部分と専有部分の区別、修理やリフォーム工事に関する手続き、管理費や修繕積立金に関して、等々、様々なルールが定められています。漏水事故が発生した場合の責任の所在や修繕の進め方についても管理規約に記載されていることがありますから、日ごろから内容を良く把握しておくことが重要です!
2.管理組合への協力
マンションの維持管理は、区分所有者全員で構成される管理組合が担っています。大規模修繕工事の際には、バルコニーの清掃、鉢植えの移動、自転車の移動、等々区分所有者の協力が必要となる場合は進んで協力しましょう!
3.不明点の確認
漏水などの問題が発生した場合、どこまでが専有部分で、どこからどこまでが共用部分なのか判断が難しいことがあります。不明な点があれば、管理組合や管理会社に確認することが大切ですよね!
4.個人賠償責任保険加入
ご自身が加害者となり、水漏れで他人の部屋に損害を与えてしまった場合は、「個人賠償責任保険」が適用されますので保険加入は必須です。

管理組合の注意点
マンションの管理組合は区分所有者が交代で役員になることが大半です。管理組合役員になったら以下のことに注意しておきたいですよね。
1.共用部分の維持管理
管理組合は、マンションの共用部分の維持管理を行う責任があります。定期的な点検や計画的な修繕を適切に実施することで、漏水などの事故を未然に防ぐ努力がこれまで以上に求められます。
2.長期修繕計画の見直し
修繕積立金が不足していないか、長期修繕計画に基づいた大規模修繕工事が適切に実施されているか、等々を定期的に見直しすることが重要です。
3.情報管理の徹底
区分所有者名簿の作成管理、管理義務や個人情報保護法に関する適切な取り扱いについても、区分所有法や管理規約に基づいて適切に行う必要があります。
4.管理規約の確認と改正
区分所有法はマンションに関するルールを定めた法律であり、管理規約は区分所有法を前提に各マンションの実情に合わせて作成されます。必要に応じて管理規約の改正を検討し、共用部分の漏水に関する責任の所在や対応について明確化しておくことが大切ですね!
5.建物管理賠償責任保険(施設賠償責任保険)
管理組合は今回の判例から、漏水などの事故が発生した場合に備えて、建物管理賠償責任保険(施設賠償責任保険)に加入するなど、経済的な損害賠償リスク対策を講じることが重要です。

高騰が続いている東京都内のマンション市場、
都内の中古マンションの平均売り出し希望価格が、2025年は1億0,393万円(70m2)になりました!
マンション区分所有者には、共用部分も付加価値を高める大事な共用資産です。
定期総会等にも参加して自分のマンションの全体像をしっかりと、把握し認識しておくことが大事ですよね
