日増しに温かくなって春の訪れを感じる今日この頃です。
温かくなってくると花粉症でお悩みの方も多いのではないでしょうか!?
一年の中で最も好きな季節ですが、今年は花粉の飛散量が非常に多くなるようです。
実は小生も花粉症で悩んでいる一人です。
早いうちから、鼻炎薬等を飲んで対策しておきたいですね

先日、一棟収益マンションの残金決済打合せの場で話題になったのが、「公正証書遺言のデジタル化」でした。
売主のT様は相続なさった物件で、被相続人が公正証書で遺言書を残してくれてあり、生前から親子兄弟間で、それぞれ円満に話がまとまっていたようです。
がっ、・・・・・
イザ、遺産分割協議となると公正証書遺言を確認するまでは、一抹の不安があったようです。
遺言はその人の最終意思表示を込め、その人の死後に意向を伝える大事な文書です。
そこから、その人の意思を誤りなく伝え、勝手に書き換えられたりしないようにする必要があります。残された人の権利に大きな影響を与えるところから、慎重に熟慮を促す必要があると考えられ、民法では遺言の作成に当たっては厳格な方式が定められています。

令和7年10月1日から、公正証書遺言の作成がデジタル化されました。


公正証書遺言は、公証役場で公証人に公正証書を作成してもらう遺言です。公証人が遺言者の遺言能力を確認し、更に遺言内容についても遺言者の意向を確認して作成します。
公正証書遺言を作成するには、公証役場に出向くか、公証人に出張してもらい公証人と直接対面することが必要でした。
公正証書遺言のデジタル化は、これまでの公証役場へ足を運び、あるいは公証人に出張してもらい、紙に署名捺印するという習慣を変えるデジタル化時代ならではの画期的な改革と言えますよね!!

公正証書遺言の作成時には遺言者本人の意思確認が必要です。
デジタル化後はウエブ会議システムを活用して、公証人が遺言者の意思能力を確認できるようになりました。マイナンバーカード等を用いて本人確認を行い、公証人による遺言内容の確認は、Zoomなどのウエブ会議システムを通じて、口頭で行われます。
オンラインでの手続きには、パソコンやスマートホン、安定したネット環境が必要です。公証人がウエブ会議で意思確認に問題ないと判断した場合に利用可能です。
2名の保証人も必要で公証人手数料もかかります。
遺言者本人の署名は電子ペンを用いてディスプレイに署名をして完了ですから、従来の署名押印の代わりに手続きが簡素化されました。遺言書の紛失や改ざんのリスクも低減され、安全性の向上と遺言作成のハードルが下がり公正証書遺言のデジタル化が身近になるでしょうね!

これまで公正証書遺言は紙で作成されて、公証役場にて原本が保管されていましたが、デジタル化後は公正証書自体を電子データとして作成保存することが可能になりました。
デジタル化された公正証書遺言の電子データは以下の方法で受取れます。
- 電子データで出力した書面を受け取る。
- メールを経由してクラウドからダウンロードして電子データを受取る。
- ご自身のUSBメモリーなどでデータを受取る。
デジタル化された公正証書遺言は、改ざん防止措置が施された形で安全に保管されるため、従来と同様に高い証明力と信頼性が確保されています。

公正証書遺言を作成するために公証役場に出向かなくてもウエブ会議で、公証人と面談ができて、オンラインで遺言を作成できるようになりましたから、遠隔地の方や身体が不自由な方でも利用しやすくなりましたよね♪
公証役場へ出向くことが不要となって、署名や受領方法の選択肢も広がり、公正証書遺言の作成は、これからますます身近なものとなりました。
映画やドラマ等で骨肉の遺産相続問題では良く遺言書の改ざんシーンが思い浮かびますが、これからはどのようなシーンになるのでしょうかね(笑)
